SNSで未成年の女子に裸の写真を要求したことがばれた

はじめに

SNSやオンラインゲームで知り合った未成年者に、裸や下着姿の写真を送るよう求める。こうした行為が発覚し、ある日突然、警察から連絡が来るケースが後を絶ちません。

相手が自ら進んで送ってきたかどうかにかかわらず、この行為は犯罪です。被害を受けた児童には、深刻な影響が残ります。

本コラムでは、この種の事案で問題となる犯罪や発覚後の流れ、弁護士に相談するメリットについて、群馬県高崎市・前橋市に拠点を置く山本総合法律事務所の弁護士が解説します。

どのような犯罪にあたるのか

手錠と天秤

児童ポルノ製造罪

18歳未満の児童に、性器などを露出した姿や、性欲を刺激するような姿態を撮影させ、その画像を送信させた場合、児童ポルノ製造罪が成立し得ます。法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

最高裁も、児童に自分で撮影させて画像を送らせる行為について、製造罪の成立を認めています。「同意があった」という事情は、犯罪の成立を否定する理由になりません。

また、送られてきた画像を保存していれば、児童ポルノ所持罪(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)も問題になります。

映像送信要求罪

令和5年7月に施行された刑法182条3項により、16歳未満の者に対して性的な姿態の映像を送るよう要求する行為そのものが処罰されるようになりました。法定刑は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

この罪は、実際に画像が送られてこなくても、要求した時点で成立します。なお、相手が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長であることが要件となります。

その他の犯罪

金銭や物品を渡す約束をしていた場合には児童買春罪が、実際に会っていた場合には各都道府県の青少年健全育成条例違反などが、あわせて問題になることがあります。

【参考】児童ポルノで逮捕されたらどうなる?処罰される行為や罰則について解説

どのように発覚するのか

スマートフォン

発覚のきっかけとして多いのは、次のようなものです。

  • 被害児童が保護者や学校に相談した
  • 保護者が児童のスマートフォンを確認して気づいた
  • 警察のサイバーパトロールによって把握された

SNSのやり取りは、削除したつもりでも端末やサーバーに記録が残っていることが少なくありません。相手が遠方に住んでいる場合、その地域を管轄する警察署が捜査を担当することもあります。

【参考】マッサージ師・鍼灸師・整体師がわいせつ行為と言われたら?対処法や資格への影響について弁護士が解説

発覚後にやってはいけないこと

弁護士が胸元で腕をバツにしている様子

被害児童や、その保護者に直接連絡を取ろうとすることは避けてください。謝罪のつもりであっても、被害者側には強い恐怖を与えます。口封じを図ったと受け取られ、身柄拘束につながる事情にもなりかねません。

また、警察に対して事実と異なる説明をすることも避けるべきです。客観的な記録が残っているため、供述の信用性を失うだけに終わることが少なくありません。

【参考】無実を証明したい場合は山本総合法律事務所の弁護士にご相談を

逮捕・捜査の流れと生活への影響

手錠と虫眼鏡

この種の事案では、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断され、逮捕・勾留に至ることがあります。勾留されると、最長で20日間、身柄を拘束されたまま捜査が進みます。

複数の児童に同じ行為を繰り返していた場合には、再逮捕により身柄拘束が長期化することもあります。自宅や職場への捜索が行われれば、周囲に知られる可能性も高くなります。だからこそ、早い段階で弁護士に相談し、取り得る手段を検討しておくことが重要です。

弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に相談している人
  • 取調べへの対応について、事前に助言を受けられる
  • 逮捕前の段階であれば、身柄拘束を避けるための活動を検討できる
  • 身柄を拘束された場合も、勾留の阻止や早期釈放に向けた働きかけができる
  • 被害児童側との示談交渉を、弁護士が窓口となって進められる
  • 職場や家族への影響を踏まえた見通しを、早い段階で確認できる

被害者側との示談は、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性があります。ただし、被害者側が加害者本人との接触を望まないことがほとんどですので、弁護士を通じて進める必要があります。

なお、示談の成否や処分の結果をお約束することはできません。事案の内容や証拠の状況によって、取り得る方針は異なります。

【参考】私選弁護士をつけるメリット

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