依頼者10代(学生)
罪名決闘罪に関する件違反、道路交通法違反
弁護活動の結果保護観察処分

事件の概要

弁護士に相談している様子

本件は、依頼者である少年が暴走行為に加え、決闘を行った事案です。

依頼者のご両親から子どもが決闘罪で逮捕されているため、今後の手続が不安であるとのことからご相談を受けました。
法律相談を実施する中で、依頼者は、本件で逮捕される以前に無免許運転で逮捕されたことがあり、少年審判を受けたばかりであることが判明しました。このような事案の場合、少年院送致の処分を受ける可能性が高くなります。

依頼者のご両親から保護観察処分を獲得したいとの希望があり、当事務所にご依頼をいただくことになりました。

弁護方針

弁護士が解説をしている様子

少年事件では、成人の刑事事件と異なり、要保護性(犯罪的危険性、矯正可能性、保護相当性)を踏まえ、保護処分の判断がなされます。
そのため、例え、軽微な事件であっても、保護する必要性が高いと判断されると少年院送致という重い保護処分となる可能性もあります。   

本件は、再非行であることから、審判において犯罪的危険性が無いことや自宅での矯正が可能であることを明らかにする必要がありました。

そのため、依頼者の本件非行に対する内省を深めることに加え、依頼者の交友関係、家族との関係等の調整を行いました。

具体的には、審判開始前は警察署、審判開始決定後は少年鑑別所へ何回も足を運び、依頼者と面会を行いました。
面会の中で本件非行に至る経緯、本件非行に及んだ原因、再非行に及ばないための改善策等について、問答を行いながら考えを深めました。
そして、審判における裁判官からの質疑に対応出来るように面会の度に依頼者の考えを文章化してもらい、添削をしました。

環境調整については、依頼者に友人との関わり方や今後の目標を決めてもらいました。
ご両親とは、どのように依頼者の目標に協力していくのか議論をしました。

また、少年事件の審判においては、家庭裁判所の調査官の意見(保護観察、少年院送致等)が重視されるため、調査官と複数回打合せを行いました。
打合せでは、依頼者の内省の程度、環境調整の状況等を共有しました。

当事務所が対応した結果

調査官は、当初、少年院送致が妥当という意見でした。しかしながら、上記のとおり、弁護・付添人活動を行った結果、調査官の意見は、保護観察処分に変わりました。

審判では、社会内更生が可能であることを意見書としてまとめ、提出しました。依頼者の母親には期日に同席していただき、監督者としての意見等を述べていただきました。

依頼者は、裁判官からの質疑にも問題なく答えることが出来き、その結果、再度の保護観察処分を獲得することができました。

このような寛大な処分を獲得できたのは、依頼者の内省の程度やご両親の監督が可能であるということが裁判官に目に見える形で伝わったからだと思います。

弁護士からのコメント

本件では何度も依頼者と面会を行った結果、信頼関係を築くことができたと感じています。

本件のような再非行の事案では、要保護性の解消が不十分であると、少年院送致の処分を受ける可能性がかなり高くなります。
また、成年の刑事事件に比べて、少年事件は家裁送致から審判までの期間が短いです。準備期間が短いと少年との信頼関係も築けず、内省を促すことが難しくなってしまうケースもあります。

そのため、逮捕からなるべく早い時期に信頼できる弁護士を見つけていただき、要保護性の解消に向けた準備を進めていくことがポイントです。

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