- 逮捕された!釈放してもらうにはどうしたらいいの?
- 不起訴処分によって釈放されたい
- 起訴されたから保釈してほしい
刑事事件で逮捕され身柄拘束を受けたとき、身柄拘束が長びくと職場や学校を長期で休まなければならず、さらに友人や親戚にも逮捕の事実が知られてしまうおそれが大きくなります。
このような事態を防ぐためには、可能な限り早期の釈放を目指しましょう。
また、起訴されたら「保釈」によって身柄を解放してもらうことが可能です。
今回刑事事件で身柄を解放してもらう手段について、弁護士が解説します。
逮捕後、刑事手続において釈放される5つの方法
① 検察官送致されずに釈放される
② 勾留されずに釈放
③ 不起訴による釈放
④ 略式起訴となって釈放
⑤ 保釈
以下でそれぞれ説明します。
検察官送致されずに釈放
逮捕されると原則として48時間以内に検察官に送致されます。
ただし、まれに犯罪事実を確認できない場合や、犯罪の事実が極めて軽い場合などには検察官のもとへ送られずに釈放されるケースがあります。その後は、捜査も行われません。
勾留されずに釈放
検察官に送致されても、検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を認めない場合には釈放されます。
勾留の要件は、被疑者の「逃亡のおそれ」と「証拠隠滅のおそれ」です。
弁護士がご家族から身元引受書をもらって検察官に提出して勾留しないよう働きかけ、逃亡のおそれも証拠隠滅のおそれもないと了承させることができれば、勾留請求されない可能性があります。
また勾留請求されても裁判所に却下するように働きかけることもできます。
勾留決定されてしまっても、準抗告や勾留執行停止、勾留取消請求等によって勾留を中止するよう求めることも可能です。
不起訴による釈放
勾留されても、検察官が「刑事裁判にしない」と判断すれば不起訴処分になります。不起訴処分になれば刑事手続きが終わるので留置所から釈放されます。被疑者ではなくなるので以前と同様の日常生活を送ることが可能になり、前科もつきません。
不起訴処分となるためには、被害者が存在する事件であれば、被害者の方と示談を進めることが重要です。真摯に反省している気持ちを伝えて、示談交渉を進めていく必要があります。
ただし、被害者の方は「加害者と二度と関わりたくない」とお考えの方も多いですから、第三者である弁護士を通じて示談に向けた活動を行う必要があるでしょう。
略式起訴となって釈放
起訴される場合でも、「略式起訴」であれば身柄はすぐに釈放されます。
略式起訴されたら科料や罰金を支払う必要がありますが、支払いをすれば刑罰を終えて刑事手続きが終了するからです。
ただし略式起訴で釈放されても前科はつきます。
保釈
起訴されて通常裁判になった場合には「保釈申請」が可能となります。保釈には一定の要件を満たせば必ず保釈される「権利保釈」、裁判官の裁量によって認められる「裁量保釈」があります。被疑者段階では釈放されなかった方でも保釈は通るケースが多いので、早期に弁護士に依頼して保釈請求を進めましょう。
まとめ
逮捕されたときには、早期に弁護士に相談すると勾留されずに済んだり不起訴処分で釈放されたりする可能性が高まります。
群馬県でご家族やご友人が逮捕されたときには、できるだけ早めにご相談下さい。