群馬県は「車社会」で、車なしでは生活が非常に不便な状況です。交通事故に遭遇するリスクも高いといえ、誰にとっても他人事ではありません。
交通事故を起こすと、「被疑者」として刑事事件になってしまう可能性があります。
この記事では交通事故の加害者にどのような犯罪が成立してどのくらいの刑罰が適用されるものか、弁護士が解説します。
物損の場合には基本的に刑事事件にならない
交通事故の中でも「物損事故」の場合、基本的には刑事事件になりません。
ただし警察に対する報告を怠って当て逃げした場合には、「道路交通法違反」となって刑事罰を適用される可能性があります。
他人の車に誤ってぶつけてしまったら、逃げずにきちんと警察を呼んで対応すべきです。
過失運転致死傷罪
人身事故を起こすと、多くのケースで「過失運転致死傷罪」が成立します。前方不注視や脇見運転などの通常の過失によって人身事故を起こしたときに成立する犯罪です。
被害者がけがをしたら「過失運転致傷罪」、死亡したら「過失運転致死罪」となります。
刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑」です(自動車運転処罰法5条)。
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪が成立するのは以下のような運転をした場合です。
・薬物やお酒の影響でまともに運転できない状態で運転した
・大幅なスピード違反で交差点に突っ込んで事故を起こした
・無免許運転のケースなど危険な運転によって事故を起こした
被害者がけがをしたときには「危険運転致傷罪」、死亡したら「危険運転致死罪」です。
刑罰は被害者がけがをした場合に「15年以下の懲役刑」、被害者が死亡した場合には「1年以上20年以下の懲役刑」となり極めて重くなっています(自動車運転処罰法2条)。
道路交通法違反
交通事故時にスピード違反、飲酒運転などの道路交通法違反の行為をしているとそれらの罪によっても処罰されます。
また人身事故を起こした加害者には被害者への救護義務を課されます。それにもかかわらずひき逃げして救護を怠った場合には「救護義務違反(ひき逃げ)」として非常に重い刑罰を適用されます。ひき逃げの刑罰は「10年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」です。