盗撮が発覚すると、逮捕される可能性があります。現行犯逮捕だけではなく後日逮捕されるケースもあるので注意が必要です。
身柄拘束期間が長引くと、解雇される可能性も高まり不利益が大きくなるでしょう。
今回は、盗撮で逮捕されたときに早期の釈放を目指し不利益を回避する方法を弁護士が解説します。
盗撮で成立する罪
盗撮は迷惑防止条例違反となる
盗撮とは、他人の下着姿や身体を無断で撮影したり撮影目的でカメラを差し向けたり、あるいは他人が衣類をつけない更衣室などの場所にカメラを設置する行為をいいます。
刑法には「盗撮罪」という犯罪類型はありません。盗撮は通常、都道府県の定める「迷惑防止条例」によって処罰されます。
群馬県では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例(通称、迷惑防止条例)」の2条の3において、盗撮行為が禁止されています。
二条の三 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し、みだりに、著しく羞恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
二 衣服等で覆われている人の下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして、鏡、写真機等を衣服等の下に差し出し、置くなどすること。
三 写真機等を使用して透視する方法により、衣服等で覆われている人の下着又は身体の映像を見、又は撮影すること。
2 何人も、正当な理由がないのに、住居、浴場、更衣場、便所その他通常人が衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所において当該状態でいる人の姿態を、のぞき見し、又は撮影してはならない。
出典元:群馬県法規集 https://www.pref.gunma.jp/07/a3510001.html
つまり公道や電車、バス内などの公共の場所や乗り物内でカメラを差し向けて盗撮したり、他人の住居、更衣室やトイレなどの場所にカメラを設置したりすると、条例違反の犯罪行為となります。
群馬県では「公共の場所」に限らず私的な場所での盗撮行為も禁止されるので、注意しましょう。
盗撮の刑罰
群馬県の迷惑防止条例では、盗撮に対する処罰内容は「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑」とされています。
ただし常習犯の場合「1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」にまで刑罰が引き上げられます。
後日逮捕の可能性もある
盗撮といえば「現行犯逮捕」のイメージが強いかもしれません。確かにその場で発覚する事例が多めではありますが、実際には「後日に発覚して逮捕」されるケースも存在します。
- 被害者が後から警察へ申告して捜査が開始された
- 近くに監視カメラがあって盗撮しているところが写っていた
- 仕掛けていたカメラが発見されて捜査が行われた
さまざまな状況が想定されます。
「その場で見つからなかったから逮捕される可能性はない」と思っていても、後日逮捕される可能性があるので、軽く考えるべきではありません。
盗撮で逮捕されたら早期の身柄釈放を目指す
盗撮で逮捕されたとき、3日間は家族や知人であっても面会することができません。
逮捕直後から面会ができるのは弁護士だけです。
また、逮捕後に何の対処もしない場合、「勾留」される可能性があります。
盗撮で勾留されるとどうなる?
勾留されると最長20日間、警察の留置場で身柄拘束され、その間は通勤や通学などの社会活動を一切できません。
懲戒解雇される可能性
会社員の方であれば「無断欠勤」扱いされるリスクが発生します。一般的に、2週間以上無断欠勤が続くと「懲戒解雇」の対象になると就業規則で定められている企業も多いので、何らかの対処が必要です。
日常生活が送りにくくなる可能性
盗撮が世間に知れると、社会生活を送りにくくなります。会社に知られたら、解雇を回避できたとしても職場へ戻りづらくなるでしょう。近所の人に知られたら、家に戻っても居心地が悪くなるかもしれません。
盗撮で逮捕されたら周囲に知られる前に、なるべく早めの身柄釈放を目指しましょう。
盗撮で逮捕されたときに重要な2つのこと
盗撮で逮捕されたときには、以下の2つの活動が重要です。
勾留を阻止する
1つは勾留を阻止することです。
逮捕されても勾留されなければ3日以内に釈放されます。3日程度の欠勤であれば会社からもさほど不審に思われることはないでしょうし、近所の人も異変に気づかないでしょう。
勾留を阻止できる条件
次のような事情があると勾留を阻止できる可能性が高くなります。
- 初犯であること
- 本人が反省していること
- 家族による監督を期待できること
上記の様な良い情状があれば、検察官に説得的に示し、勾留しないようにはたらきかけます。
ご自身で対応するのは困難でしょうから、早急に刑事弁護人を選任して勾留阻止へ向けた活動を開始しましょう。
不起訴処分を獲得する
2つ目は、不起訴処分を獲得することです。
勾留されずに在宅捜査となっても、起訴されると有罪判決を受ける可能性があります。
起訴されると前科がつく
罰金刑で済んでも、有罪判決を受けると一生消えない前科がつきます。前科は周囲の人や会社などに知られる情報ではありませんが、どのようなきっかけで噂がまわるかわかりません。できる限り避けるべきです。
前科を避けるには?
前科を避けるには「不起訴処分」の獲得が有効です。不起訴になれば刑事裁判にならないので、有罪判決を受ける可能性が0%になるからです。
いったん起訴されると99.9%以上が有罪となりますし、罪を認めているなら無罪獲得は実質的に不可能といえるでしょう。
まとめ
盗撮を行い迷惑防止条例違反で逮捕され、有罪判決を受けるとると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑」に処される可能性があります。
また、逮捕されると最大で3日間は家族であっても面会することができません。唯一、弁護士であれば逮捕直後から面会することができます。
盗撮の前科をつけないためには、早急に被害者と示談を成立させるべきです。
早めに弁護士を通じて被害者へ謝罪の連絡を入れて、被害弁償を進める事で、良い結果を得られる可能性が高まります。
当事務所は盗撮などの性犯罪の刑事弁護で多くの取り扱い事例があります。
群馬県で盗撮により逮捕された方、またはご家族が逮捕されてしまった場合、お早めにご相談ください。