性犯罪の解説

痴漢、盗撮、児童買春や児童ポルノ、強制わいせつなど、性犯罪にはいろいろな種類のものがあり、重い刑罰を適用されるケースも少なくありません。

性犯罪で逮捕されたら早急に被害者の方に謝罪を行い、被害の賠償を行うための示談交渉を開始することが重要です。

被害者の方との示談交渉や不起訴処分へ向けた対応をご希望であれば、一刻も早く弁護士までご相談下さい。

今回は性犯罪で逮捕された場合の対処方法を、群馬の弁護士が解説します。

性犯罪の種類

性犯罪には、以下のようなものがあります。

迷惑防止条例違反

電車やバスなどの公共の乗り物や公共の場所で痴漢や盗撮を行ったときに問われる罪です。

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軽犯罪法違反

人の住居などの閉じられた空間で盗撮をした場合に成立します。

強制わいせつ罪

暴行や脅迫の手段を用いてわいせつ行為を行ったときに成立します。相手が13歳未満の場合、暴行や脅迫をしなくても成立します。

公然わいせつ罪

人の集まる場所で裸になったり性器を露出したりして、わいせつ行為をしたときに成立します。

児童買春、児童ポルノの罪

18歳未満の児童に対価を渡して性行為をしたときや、児童のわいせつな画像、動画などを作成したり保管したりすると成立します。

強姦罪

暴行や脅迫により無理に性行為を強要したときに成立します。相手が13歳未満なら暴行や脅迫をしなくても強姦罪となります。

青少年保護育成条例違反

対価を渡さずに18歳未満の青少年とみだらな行為をしたときに成立します。

性犯罪で逮捕された場合の対処方法

性犯罪は厳罰を科される可能性が

性犯罪で逮捕され、自らの刑事責任を認める場合には、すぐに刑事弁護人を選任して被害者の方との示談交渉を開始すべきです。

近年では全体的に性犯罪に対する厳罰化が進んでいるため、逮捕・起訴されると厳しく処分される可能性が高くなっています。

示談できるかどうかがカギとなる

被害者の方と示談できない場合は、起訴されて実刑などの重い刑罰を適用されるリスクが上昇するため、示談できるかどうかは切実な問題です。

なるべく早めに弁護士に依頼を

しかし、性犯罪では被害者の方が加害者に対して強い拒否感を有しているケースが多く、加害者本人が示談のための交渉をすることは非常に困難です。そのため、間に入ってやり取りを行う刑事弁護人の存在が極めて重要です。

弁護人がついているならば、弁護人を通じて検察官へ勾留請求しないように働きかけたり、検察官や裁判官に本人が深く反省していることを理解してもらったり、再犯防止策等を示して不起訴処分を目指したり等の対応策をとることもできます。

冤罪の場合の対処方法

痴漢冤罪などの事案で「本当はやっていない」としたら、冤罪であることを示す資料を集め、証拠不十分で不起訴に持ち込むための活動を行う必要があります。

この場合も、刑事弁護人の存在が極めて重要です。

まとめ -刑事事件に強い弁護士に相談を-

当事務所は、群馬県高崎市で開業15年以上、現在8名の弁護士が在籍する法律事務所です。従来より刑事弁護に積極的に取り組んでいますが、近年では性犯罪に関するご相談やご依頼が多くなってきました。

その背景には、社会におけるストレスや、個人ごとの様々なお悩みが関わっていたり、中にはなんらかの依存症を抱えていらっしゃるケースも存在します。

当事務所の取り組み

当事務所では、不起訴処分となって前科をつけない等、なるべく不利益を小さくするための活動を行ったうえで、今後同様の過ちを起こさないためのサポートもさせていただきます。

痴漢や盗撮等の疑いをかけられてしまった方、ご家族がそういった疑いで逮捕されてしまった方は、できるだけお早めに当事務所にご相談下さい。刑事事件の経験豊富な当事務所の弁護士がすぐに対応いたします。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00