会社のお金の使い込みや商品の横流しが発覚すると「業務上横領罪」が成立して非常に重い刑罰を適用される可能性があります。
前科を避け、不利益を少しでも小さくするため早期に刑事弁護人に対応を依頼しましょう。
当事務所では横領罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいますので、ご自身やご家族が被疑者となったならすぐにご相談下さい。
今回は横領罪と業務上横領罪の違い、疑いをかけられたときの対処方法について、群馬県の弁護士が解説します。
単純横領罪と業務上横領罪
横領罪には単純横領罪と業務上横領罪があります。
単純横領罪
単純横領罪は、預かり占有している他人のものを自分のものにしてしまったときに成立する原則的な犯罪です。
たとえば友人から借りているものを「なくした」などを説明して自分のものにしたり他人に売ったりすると単純横領罪となります。
業務上横領罪
業務上横領罪は、「業務」として預かり占有しているものを自分のものにしてしまったときに成立する犯罪です。
多いのは、会社の経理担当が会社のお金を使い込んだり、営業担当が商品を横流ししたりするケースです。集金担当が集金したお金を自分のものにする場合もあります。
横領罪の刑罰
業務上横領は「業務として」物を預かり管理している「責任ある立場の者」が行う犯罪なので、原則的な単純横領罪より刑罰が重くなっています。
単純横領罪の刑罰は5年以下の懲役刑ですが、業務上横領罪の場合には10年以上の懲役刑が適用されます。
横領で逮捕されてしまった時の対処方法
まずは示談を進める
横領で逮捕されても早急に被害者と示談すれば不起訴処分を獲得できる可能性が高くなるので、あきらめずに示談を進めるべきです。
起訴されてしまったら?
起訴されてしまったとしても、執行猶予の獲得や減刑を目指しましょう。たとえば、初犯で、被害金の金額を弁償できれば、執行猶予がつく可能性が高くなります。
被害金額が数千万円など高額で全額弁償できない場合、一部だけでも被害弁償を行い、ご家族などに情状証人として出廷してもらうなどして刑の減軽を目指します。
弁護士は起訴前、起訴後を通じて被疑者被告人を全面的に支援します。
横領罪の被疑者・被告人となってしまったら弁護士に相談を
刑事弁護人は被害者との示談交渉や検察官への働きかけ、刑事裁判での弁護活動など、横領罪や業務上横領罪の被疑者の方をあらゆる方向から弁護する重要な役割を果たします。
被疑者被告人となった場合にはお早めに弁護士にご相談下さい。