逮捕されたら弁護士(刑事弁護人)をつけることが重要です。刑事事件の被疑者となった方のためにさまざまなサポートを行ってくれるからです。
- 被疑者が早期に留置所から出られるように検察官に働きかける
- 留置所にいる被疑者に会いに行き、今後の見通しや対処方法についてアドバイスをする
- 被害者の方と示談交渉を進めて不起訴処分を目指す
ここでは私選弁護士をつけるメリットについてご説明します。
刑事弁護人には国選と私選がある
刑事弁護人には国選弁護人と私選弁護人の2種類があります。
国選弁護人とは国が無償でつけてくれる弁護人、私選弁護人は被疑者や被告人が自分で選任する弁護人です。逮捕された被疑者が不利益を小さくするには「私選弁護人」をお勧めします。
それぞれの違いについて詳しくは下記のページをご覧ください。
私選弁護人をつけるメリット
国選弁護人よりも早く弁護活動が開始できる
私選弁護人は国選弁護人よりも早く弁護活動を開始できます。国選弁護人の場合には、「勾留」に切り替わってからしか選任できないからです。
逮捕直後の対応が重要
逮捕後勾留までの当初の2~3日間は被疑者にとって非常に重要な期間であるにもかかわらず、その間は国選弁護人をつけられません。
国選弁護人が決まってもすぐに接見に来てくれるとは限らず、対応してもらえるのは逮捕後数日経ってからというケースもあります。
私選弁護人ならスピード対応が可能
私選弁護人なら逮捕されたら可能な限り速やかに対応します。すぐに接見に来てもらって取り調べに対する適切な対処方法を聞き、被害者の方との示談交渉などを開始したらその後の展開が違うことが多いといえます。勾留されずに釈放される可能性も高まります。
早期対応で前科がつくことを回避する
早期に対応を開始し、前科をつけないなどの有利な結果を獲得する可能性を高めるためには、逮捕されたらすぐに私選弁護人を選任することが重要です。
刑事弁護を得意とする弁護士を選べる
国選弁護人は国がつける弁護人です。被疑者や被告人自身が人物を選ぶことはできず、どのような弁護士がつくかは運次第です。
刑事弁護が得意な弁護士がつくとは限らず、ふだんほとんど刑事弁護を取り扱っていない弁護士や経験の少ない新人弁護士がつく可能性もあります。
私選弁護人なら経験のある弁護士を選べる
私選弁護人であれば刑事弁護の経験豊富な頼りがいのある弁護士を選任できます。性犯罪や窃盗事案など、犯罪の種類に応じて経験のある弁護士も選べます。
留置場に近い場所に事務所のある弁護士を選べば接見にも来てもらいやすくなります。話しやすい、信頼感を持てるなど「人」をみて選ぶことも可能です。
このように、弁護士を選べるのは私選弁護人の大きなメリットです。
不起訴や執行猶予などの有利な処分を得られる可能性が高まる
私選弁護人を選任すると、すぐに被疑者のもとに接見に行って必要なアドバイスしてくれます。被疑者が突然の逮捕に動転し混乱していても、弁護士と話せば気持ちが落ち着いて取り調べにも適切に対応できるようになります。
前科をつけないための対応
また弁護士は被害者の方と示談交渉を進めたり、検察官に勾留しないように働きかけたり、不起訴の申し入れをしたりして、なるべく被疑者の身柄が早く解放されるように、前科がつかないように対応を進めます。
このことで、勾留されずに在宅捜査となったり、早期に不起訴処分を獲得して前科を避けたりなど、有利な処分を得られる可能性が高まります。
起訴されてもなるべく軽い処分を目指す
起訴されたときにも力を尽くして弁護活動を行い、執行猶予などの軽い判決を目指します。
なるべく早期に弁護士に相談を
刑事弁護はスピードが重要です。逮捕後すぐに刑事事件に強い弁護士を私選弁護人につけることで、その後の対応をスムーズに行うことができ、早期に釈放されたり、不起訴処分となったり等、なるべく不利益の少ない結果を目指すことができます。
犯罪の疑いをかけられたら、ご家族が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士までご相談下さい。