ご家族が逮捕された方へ

「突然、家族が逮捕された!」

そのような連絡を警察から受けたら、誰もが心配になります。ご本人が今どうされているのか、今後どうなってしまうのか、家族は何をすればいいのか等、不安でたまらない事と思います。

慌てず、まずは落ち着いてください。

逮捕されてもすぐに有罪が確定する訳ではありません。冷静になって、今できる適切な対応を確認しましょう。

家族が逮捕されたときにすべきこと

逮捕されてしまった、ご家族のためにあなたが行うべきことは、以下の4つです。

  • 逮捕後の流れを理解する
  • 面会可能かどうか、面会の時間を確認し差し入れを行う
  • 被疑事実、罪名を確認する
  • 弁護士に相談する

それぞれについてみていきましょう。

逮捕後の流れを理解する

まずは逮捕後の手続きについて理解しましょう。

逮捕後の流れ

逮捕されると身柄が拘束され、48時間以内に検察へ事件の送致が行われます。送致後24時間以内に、検察官が勾留請求するかどうかを決定します。

裁判所が勾留を決定すれば10日間は警察署で身柄を拘束されます。勾留は延長されることがあり、延長となればさらに10日間が追加さるケースも多くあります。

つまり、逮捕後から最大で23日間、留置所にて身柄を拘束される可能性があります。

勾留期間が終了すると、検察官は不起訴、略式起訴、通常起訴のいずれかの処分を下します。

不起訴になった場合

不起訴になった場合は釈放され刑事事件が終了し、前科はつきません。逮捕前と同じように生活できます。

略式起訴になった場合

略式起訴となったら釈放されますが罰金(または科料)を払う必要があり、前科がつきます。

通常起訴された場合

通常起訴された場合、拘置所に身柄を移されて引き続き勾留されます。ただし保釈請求できるので裁判所に申請をして許可をもらい、定められた保釈金を納付すれば、家に帰って以前と同じ生活ができます。

保釈されてもされなくても裁判が進み、判決がでます。無罪になれば釈放されて前科もつきません。有罪となった場合、刑罰を適用されて前科がつきます。

面会可能かどうか、面会の時間を確認し差し入れを行う

基本的に逮捕期間中(最大72時間)は家族であっても面会できません。唯一、弁護士のみが逮捕期間中も面接が可能です。

72時間以内に検察官が裁判所に勾留を請求して認められた場合は「勾留」に切り替り、家族も面会できるようになります。

面会が許されたらすぐに警察の留置所へ面会に行き、必要な物を差し入れましょう。面会時間は通常平日の9時~17時まで、1回15分~20分程度です。

面会の注意点

面会は1日1組で3人くらいまでしか許されず、面会している間は警察官の立会があり、話した内容についてはメモが取られます。また取り調べを理由に面会を断られるケースもあります。

重大事件の場合や共犯者が多い事件の場合、証拠隠滅のおそれのある場合などは「接見禁止処分」がついて面会を断られることもあります。その場合、弁護士しか面会が許されません。

被疑事実、罪名を確認する

どのような罪によって逮捕されたのか確認しましょう。

罪名や被疑事実により、とるべき対処方法が異なるからです。

弁護士に相談する

ご家族や、ご友人が逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。逮捕後勾留されるまでの間は弁護士しか面会できませんし、接見禁止がついたら勾留後も弁護士しか面会が許されません。また弁護士から今後の対応を聞くだけでも、安心できるからです。

弁護士に依頼するメリット

家族が突然逮捕されてしまったら、驚きや不安、焦りが押し寄せ、冷静な対応をとることは難しいかも知れません。そんな時こそ、刑事弁護に精通した弁護士になるべく早めに相談されることを強くおすすめします。

弁護士であればご本人の不利益を軽くするための様々な弁護活動を展開することが可能です。刑事弁護を依頼する主なメリットは以下の通りです。

1.逮捕後、すぐに本人の様子を知ることができる

逮捕直後は例え家族であっても本人に面会することができません。

弁護士であれば、逮捕直後から面会(接見)が可能なので、直接本人の状況を確認することができます。

2.面会の秘密が守られる

弁護士が面会(接見)する場合、警察官は同席しないため秘密が守られますし、時間制限もありません。

本人と自由に話ができるので、ご家族の様子を伝えたり本人からの連絡事項を聞いたりできます。

3.勾留を避けるための先手が打てる

逮捕から48時間後に被疑者が送検され、検察官が被疑者を勾留するかどうかを検討します。一旦勾留が決まってしまうと、10日間も身柄が拘束され(延長が決まると更に10日間が追加されます)、自由に行動することができなくなります。

弁護士なら、検察官へ勾留をしないように働きかけることもできますし、勾留が認められた場合にも勤務先への対応など必要に応じて適切な対処を進めます。

4.適切な示談交渉ができる

前科をつけないためには、不起訴処分を得ることです。

検察官へ不起訴処分を促すためには、被害者との示談交渉を始めとした弁護活動が重要です。当事者同士で直接やり取りをする事は不可能な場合が多く、弁護士を間にいれる事でスムーズな交渉ができます。

不起訴処分となって早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕を知られず職場復帰することも可能です。

5.なるべく軽い刑罰を目指せる

たとえ起訴されても、弁護士であればすぐに保釈請求を行い、なるべく刑罰を軽くするための活動を進めることができます。

なお罪名により、弁護士の弁護活動内容は様々です。詳細は各解説ページにてご確認ください。

犯罪別の解説ページ

性犯罪の解説はこちらから
財産事件の解説はこちらから
暴力事件の解説はこちらから
薬物犯罪の解説はこちらから

なるべく早期に弁護士に相談を

刑事事件で不起訴処分や執行猶予などの結果を得るためには、早期に弁護士をつけて適切な弁護活動を進める必要があります。

そのためには、刑事事件の経験が豊富な頼りになる弁護士を見つけることが重要です。

群馬県でご家族が逮捕されてしまい、お困りの方がいらっしゃいましたらすぐに山本総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が、親身にお話を伺い、ご本人やご家族の不利益が少しでも軽くなるためのサポートさせていただきます。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00