国選弁護人と私選弁護人の違いについて

刑事事件で逮捕されてしまったときには刑事弁護人の力が重要です。

刑事弁護人の役割は、被疑者が受ける不利益を可能な限り小さくすることです。そのためには、以下のような適切な対応を早期に行うことが重要となります。

  • 被疑者が早期に留置所から釈放されるための活動
  • 留置所にいる被疑者に接見して今後の見通しを説明し適切な対処方法をアドバイス
  • 被害者との示談交渉を進めて不起訴処分となるための活動を行う

こういった対応を的確に行ってもらうためには、国選弁護人と私選弁護人のどちらを選ぶべきか解説します。

国選弁護人と私選弁護人

刑事弁護人には「国選弁護人」と「私選弁護人」の2種類があります。

以下に国選弁護人と私選弁護人の違いをまとめましたので、ご覧ください。

 国選弁護人私選弁護人
選任方法(自分で選べるかどうか)国選弁護人の登録名簿の中から選ばれる被疑者被告人が自分で選べる   ただし身柄が拘束されている場合、家族が選んで接見に来た弁護士に依頼するケースが多い
選任条件現金・貯金が50万円以下の場合や私選弁護人をつけられない場合に選任できるどのような方でも選任できる
選任時期勾留決定後(逮捕後勾留までの2~3日間は選任できない)逮捕前の段階からいつでも選任可能(自首したい場合、逮捕前に警察から呼び出しを受けている場合、被害者と示談したい場合など)   逮捕直後の勾留前でも選任できる
費用原則無料費用負担あり

私選弁護人のメリット

「国選弁護人と私選弁護人、どちらに依頼すればいいの?」と悩む方が多数いらっしゃいますが、可能であれば私選弁護人をお勧めします。

以下で、私選弁護人をつける具体的なメリットについて解説します。

逮捕直後から対応を依頼できる

私選弁護人のメリットは、逮捕前や逮捕直後から依頼できることです。逮捕されると被疑者は気が動転して取り調べなどに適切に対応できなくなるケースが多くありますが、逮捕直後に弁護士と接見すれば、今後どのように対応していけば良いのか等、有効なアドバイスを受けることができます。

不起訴処分を獲得しやすくなる

早期に刑事弁護人をつけることによって「不起訴処分」を獲得できる可能性も高くなります。日本では起訴されると99.9%以上の事件で有罪となるので、不起訴処分を獲得することは非常に重要です。

罪名別の起訴率については下記をご覧ください。

 

起訴・起訴猶予率(罪名別)

http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/images/full/s2-03.jpg

引用元:法務省 犯罪白書 http://www.moj.go.jp/housouken/houso_hakusho2.html

刑事事件を得意とする弁護士を選べる

国選弁護人の場合、国が選任するので被疑者やご家族が「人」をみて選ぶことはできません。

刑事弁護は「刑事弁護に長けた弁護士」に依頼するのが望ましいのですが、国選弁護の場合にはそういった選定ができないので、どのような人がつくかは運次第です。ふだん刑事弁護を扱っていない弁護士や経験の少ない新人弁護士がつく可能性もあります。

私選弁護人なら、刑事弁護に長けた弁護士を選んで依頼できます。

熱心な弁護活動を期待できる

国選弁護人の場合、報酬額が低いことや被疑者から直接依頼を受けていないことなどから、どうしても弁護活動がおざなりになるケースがみられます。もちろん国選でも熱心な方もいますが、そうでない方に当たるリスクがあるのは事実です。

私選弁護人であればそういったリスクもなく、熱心に弁護活動に取り組むことが期待できますので、有利な結果を獲得しやすくなるのも私選弁護人の大きなメリットです。

刑事事件に強い弁護士に相談を

逮捕後、早期に私選弁護人をつければ下記のようなメリットがあります。

  • 逮捕直後でも面会が可能で、すぐに事実確認を行い、今後の方針を本人と相談できる
  • 短期間で留置所から釈放されるための活動を早期に始められる
  • 刑事事件の経験豊富な弁護士を選べる
  • 熱心に弁護活動をしてくれる

刑事事件の経験が豊富で、様々なケースで適切な対応が可能な弁護士を選べば、得られる結果もより良いものとなります。

当事務所では刑事弁護に積極的に取り組んでいます。群馬県で刑事事件の被疑者となったりご家族が逮捕されたりしたら、可能な限り早く接見に参りますのでできるだけ早くご連絡下さい。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00