麻薬・向精神薬取締法違反で逮捕されてしまったら

コカイン、ヘロインなどの麻薬や向精神薬を濫用すると「麻薬・向精神薬取締法違反」の罪で逮捕される可能性があります。これらの薬物は依存性が強く人体への有害性も高いため、許可されていない人がむやみに使用したり所持したりすることは認められていません。違反すると、懲役刑や罰金刑を科される可能性があります。

麻薬・向精神薬取締法違反の規制内容と逮捕されたときの対処方法を、弁護士が解説します。

麻薬・向精神薬取締法違反で禁止される薬物

麻薬・向精神薬取締法違反により禁止対象となる薬物の種類は多数ありますが、代表的なものは以下のような薬物です。

  • モルヒネ
  • ヘロイン
  • コカイン
  • LSD
  • MDMAなど

これらの薬物は、許可された人が許可された目的にしか使用・所持してはなりません。

麻薬・向精神薬取締法違反で処罰される行為

麻薬・向精神薬取締法によって禁止されるのは、以下のような行為です。

  • 輸出入
  • 製造
  • 譲渡、譲り受け
  • 所持
  • 使用

麻薬・向精神薬取締法の罰則

麻薬・向精神薬取締法違反の罰則は、薬物によって異なります。

ヘロインの場合

ヘロインについてはもっとも重く処罰されます。

輸出入、製造をすると1年以上の懲役刑、営利目的があると3年以上の懲役刑または1,000万円以下の罰金刑が併科されます。

製造、譲渡、譲り受け、所持、使用の場合には10年以下の懲役刑、営利目的があると1年以上の有期懲役刑に場合によっては500万円以下の罰金刑が併科されます。

ヘロイン以外の麻薬の場合

ヘロイン以外のコカインなどの麻薬の場合、罰則は以下の通りです。

輸出入や製造の場合、1年以上10年以下の懲役刑、営利目的があると1年以上の懲役刑に場合によって500万円以下の罰金刑が併科されます。

譲渡、譲り受け、所持、使用の場合には7年以下の懲役刑、営利目的があると1年以上10年以下の懲役刑または300万円以下の罰金刑の併科です。

向精神薬の場合

向精神薬の場合、輸出入や製造をすると5年以下の懲役刑、営利目的があると7年以下の懲役刑または200万円以下の罰金刑が併科されます。

譲渡や譲り受け、所持の場合には3年以下の懲役刑ですが、営利目的があると5年以下の懲役刑となり100万円以下の罰金刑が併科される可能性があります。

麻薬・向精神薬取締法の弁護活動

長期間勾留され、起訴される可能性も高い

麻薬・向精神薬取締法などの薬物犯罪で逮捕されると、依存性により再犯に及ぶ可能性が高いと判断され勾留されるケースが多数です。

また、勾留の延長が認められれば、最大で23日間は身柄が拘束され、通勤・通学ができず、日常生活に大変な影響が出ます。

また、対象となった薬物の種類や所持量などにもよりますが、起訴される可能性も相当高い犯罪です。

起訴されてしまった場合

起訴されて刑事裁判となった場合、弁護人が執行猶予判決を目指して精力的に活動します。本人がしっかり反省していること、家族による監督を期待できること、初犯であり薬物への依存性は認められないことなどを主張し、再犯可能性がないと説得的に伝えます。ご家族に情状証人として出廷してもらうケースも多数あります。

違法捜査があった場合

尿鑑定や捜索差押えの経緯で違法捜査があったケースなどでは、違法収集証拠の排除を求めて争います。

早急に弁護士に相談を

薬物犯罪の刑事弁護は早期に活動を始める事が大変重要です。

当事務所では、さまざまな種類の薬物犯罪に対応しております。

麻薬・向精神薬取締法違反によって逮捕されたなら、早急に弁護士ご相談下さい。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00