大麻は比較的入手しやすい薬物で、軽い気持ちで手を出してしまう方も多数おられます。しかし日本で所持や栽培などを行うと大麻取締法違反となり、最低でも5年以下の懲役刑が科せられる、れっきとした犯罪です。
大麻取締法違反の概要と、逮捕された時の対処方法を群馬県高崎市の弁護士が解説します。
大麻取締法違反とは
大麻取締法は、大麻の取扱いを規制する法律です。
大麻取締法によって禁止される行為は以下のとおりです。
- 輸出入
- 栽培
- 所持
- 譲渡、譲り受け
営利目的で上記のような行為をすると、刑罰が加重されます。
大麻取締法では「使用」が禁止されていませんが、使用目的で「栽培」したり「所持」したりすると処罰されます。
大麻取締法の罰則
大麻取締法の罰則は以下の通りです。
所持、譲渡、譲り受け
大麻を所持、譲渡、譲り受けた場合には5年以下の懲役刑となります。
営利目的があった場合には7年以下の懲役または200万円以下の罰金刑が併科されます。
輸出入、栽培
大麻を輸出入したり栽培したりすると、7年以下の懲役刑が適用されます。
営利目的がある場合、10年以下の懲役刑または300万円以下の罰金の併科となります。
大麻取締法の弁護活動
接見禁止中でも弁護士なら面会できる
大麻取締法で逮捕された場合、依存性を断ち切るため、多くのケースでは引き続き勾留されます。接見禁止処分をつけられて家族とも面会できなくなる可能性もあります。
その場合、接見できるのは弁護士のみです。弁護士は本人に必要なアドバイスを行い、本人と家族との連絡役もつとめます。
不起訴処分となるために
初犯の単純所持で、所持していたのが極めて微量だった場合などには不起訴になる可能性もあります。不起訴処分となれば、前科がつくことはありません。
そういったケースでは、弁護人を通じて本人が真摯に反省していること、再犯に及ぶおそれがないことを検察官に伝えて不起訴申し入れを行います。
起訴後の弁護
起訴されたら、執行猶予判決を目指して弁護活動を進めます。薬物犯罪では被害者との示談ということがないので以下のような主張や立証をして情状に関する弁護を行います。
- 本人が反省していて再犯のおそれがない
- 家族からの監督が期待される
- 定職に就いていて本件はたまたま魔が差しただけである
- 今後は薬物と縁を絶つと誓っており薬物に関わる知り合いなどもいない
- 薬物の治療・更生プログラムへ参加する
否認する場合の対応
大麻と知らずに所持していた場合には、故意が認められないので犯罪の成立を否認することとなります。
その場合「本当に気づかなかったのか」「気づかなかったことが常識に照らしてあり得ると言えるか」など具体的事情が問題となります。
弁護人が本人から詳しく事情を聞き、説得的に主張立証することで不起訴や無罪判決を得られる可能性が高まります。
早急に弁護士に相談を
薬物犯罪の刑事弁護はスピードが重要です。当事務所では、大麻取締法違反や覚せい剤取締法違反など、薬物犯罪の刑事弁護に積極的に取り組んでいます。
大麻取締法違反により逮捕されてしまった場合は、なるべく早急に弁護士にご相談下さい。