公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら

警察官や市役所職員、公立学校の教師など公務員に暴力をふるってしまった場合などには「公務執行妨害罪」が成立します。

公務執行妨害罪では基本的に被害者である公務員と「示談」できません。真摯に反省し、再犯可能性がないことなどを弁護人を通じて説得的に主張する必要があります。

公務執行妨害罪の概要と、逮捕されてしまった時の対処法について、群馬県高崎市の弁護士が解説します。

公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪は、公務を行っている公務員に対して暴力行為や脅迫をして公務を妨害する犯罪です。

「公務員」の範囲

公務員には以下のような人が含まれます。

  • 警察官
  • 消防士
  • 市役所職員
  • 税務署職員
  • 公立学校の教師
  • 自衛官

民間業者が市の委託を受けて活動をしている場合には、そういった民間業者への暴行や脅迫行為も「公務執行妨害罪」となる可能性があります。

公務執行妨害罪が成立するには

公務執行妨害罪は、公務員に対して暴行や脅迫行為をしたときに成立します。妨害したとしても「暴行脅迫」をしなければ成立しません。

たとえばパトカーの前に立ちはだかったり飲酒検知を拒否したりしても、暴行や脅迫をしていないので公務執行妨害罪にはなりません。

飲酒検知の際に逃れようと警察官に暴行を振るったり無理矢理振り切って逃げたりしたら、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務の執行とは

公務執行妨害罪が成立するのは、「公務の執行」を妨害した場合です。

相手が公務員であっても、公務とは無関係なプライベートな活動を妨害した場合には公務執行妨害罪になりません。

たとえば警察官が休日に家族と過ごしているときに暴行を振るっても、公務執行妨害罪は成立しません。

公務執行妨害罪の刑罰

公務執行妨害罪の刑罰は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金刑です(刑法95条)。

公務執行妨害の注意点

通常の暴行事件では示談を成立させることによって不起訴処分となる可能性もありますが、公務執行妨害罪では示談ができない点に注意が必要です。

公務執行妨害罪で保護されるのは「公務」という公益であり、公務員個人ではないからです。国や自治体は公務執行妨害罪の示談に応じないので、基本的には「示談が不可能」なのです。

また公務執行妨害罪で逮捕される場合、「暴行罪」「傷害罪」「脅迫罪」などの他の犯罪も成立するケースが多数です。特に相手にけがをさせると、刑罰が重くなる可能性が高まります。

公務執行妨害罪で逮捕されたときの対処方法

公務執行妨害罪で逮捕されたときにはしっかり反省して二度と同じような過ちはしないことを誓い、家族に監督を約束してもらうなどして再犯に及ぶ可能性がないことを説得的に示す必要があります。

初犯で本人が反省しており他に傷害罪などが成立していなければ、不起訴処分となる可能性も充分にあります。

公務が違法な場合

公務執行妨害罪の「公務」として保護されるのは適法な公務のみです。

警察官による捜査が適法に行われておらず、反抗して暴行を振るった場合などには公務執行妨害罪が成立しません。公務が違法な場合、弁護人は法律的な観点から違法性を説得的に主張し、不起訴処分を申し入れます。起訴されたとしても無罪判決獲得に向けて全力を尽くします。

早めに弁護士に相談を

公務執行妨害罪で逮捕されたとき、放っておくと起訴されて前科がつく可能性が高くなり実刑判決が出るケースも存在します。

公務執行妨害罪に問われた方や、家族がそのような疑いをかけられている場合、早急に弁護士までご相談下さい。

刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00 刑事事件は一刻を争います。まずはお電話を TEL:0120-783-981 電話受付時間 平日9:00~20:00