窃盗や盗撮などの目的で他人の住居や建物に侵入すると「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。
住居侵入罪や建造物侵入罪とはどういった犯罪なのか、どのくらいの刑罰が適用されるのか、知識を持っておきましょう。今回は住居侵入罪で逮捕されたときの対処方法を弁護士が解説します。
住居侵入罪、建造物侵入罪とは
住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪とは
住居侵入罪
住居侵入罪とは、正当な理由なしに不正な目的をもって人の住居や邸宅に入り込む犯罪です(刑法130条前段)。
たとえば空き巣目的や盗撮目的で他人が住んでいるマンションやアパート、戸建てなどの住居に入り込むと、住居侵入罪となります。
建造物侵入罪
建造物侵入罪とは、正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪です(刑法130条前段)。
たとえば窃盗目的で倉庫やスーパーマーケットに入り込んだり、盗撮目的で施設に入り込んで女子トイレにカメラを仕掛けたりしたら、建造物侵入罪が成立します。
不退去罪
また住居や建造物に侵入し、権利者から退去を求められたにもかかわらず退去しなかった場合には「不退去罪」が成立します(刑法130条後段)。
住居侵入罪、建造物侵入罪の刑罰
住居侵入罪も建造物侵入罪も不退去罪もすべて刑罰は同じで「3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑」です。
住居侵入罪、建造物侵入罪が成立しないケース
住居侵入罪や建造物侵入罪は「正当な理由」があれば成立しません。
正当な理由が認められるのは、以下のようなケースです。
- 居住者や権利者の同意がある
- 適法な刑事事件捜査のために侵入した
- 適法な行政手続のために侵入した
- 裁判所の強制執行のために侵入した
相手をだまして侵入したら住居侵入になる
居住者が表面上入室を許可していても、実は侵入者が「強盗する目的」をもっているケースも考えられます。
このように「不正な目的を隠して相手をだまして家に入れてもらった場合」には、表面上の同意があっても住居侵入罪が成立します。
他の犯罪も成立する場合
住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する場合、他の犯罪も同時に成立するケースが多数です。
空き巣目的で侵入した場合
たとえば空き巣犯が他人の家に忍び込んで物を盗んだ場合、住居侵入罪と窃盗罪の両方が成立します。
このような場合、住居侵入罪は窃盗罪の「手段」として行われているといえます。1つの犯罪が別の犯罪の手段となる場合、刑法上は「牽連犯(けんれんぱん)として扱われ、重い方の刑罰によって処罰されます(刑法第54条1項後段)。
たとえば空き巣犯が窃盗罪と住居侵入罪で処罰される場合、住居侵入罪よりも窃盗罪の刑罰の方が重いので、窃盗罪の法定刑が適用されます。
住居侵入罪、建造物侵入罪で逮捕されたときの対処方法
住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕されたら、以下のように対応しましょう。
被害者との示談を成立させる
住居侵入や建造物侵入罪には、たいてい「被害者」が存在します。まずは、被害者に謝罪して示談交渉を行いましょう。
示談が成立すると、被疑者にとって良い事情となるので刑事処分を軽くしてもらえる可能性が高まります。勾留前であれば勾留されずに釈放される可能性がありますし、不起訴処分を獲得しやすくなるでしょう。
住居侵入罪の被害者は誰か?
住居侵入罪、建造物侵入罪で示談交渉するとき「被害者が誰か」を慎重に認定する必要があります。
戸建ての場合
戸建て住宅の場合、居住者が被害者です。複数人が同居している場合には、世帯主などの代表者と連絡をとりましょう。
なお複数の居住者がいる場合、1人が入室を承諾していれば、他の居住者の意思に反した入室であっても住居侵入罪が成立しない可能性があります。たとえば妻が承諾していれば、夫が反対していても住居侵入罪にはならないと判断された裁判例も存在します。
集合住宅の場合
集合住宅の場合「どの部分に侵入したのか」が問題となります。特定の部屋に入ったらその部屋の住人が被害者です。共用部分であれば、物件所有者が被害者となりますが、最終的に侵入したいと考えていた目的の場所が問題となる可能性もあります。
詳しい事情を調査した上で被害者を定め、示談交渉を進めましょう。
コンビニや会社の事務所などの場合
スーパーやコンビニ、会社の事務所などの場合には「店長」や「代表者」が被害者となります。事務所で発見した従業員の私物を盗んだ場合、別途その社員にも被害弁償を行わねばなりません。
勾留しないように求める
住居進入罪や建造物侵入罪で逮捕されたら、勾留を阻止すべきです。勾留されなければ、3日以内に釈放してもらえるからです。
勾留されない条件
次のような条件があれば、勾留されない可能性が高くなります。
- 軽微な犯罪
- 初犯である
- 家族が監督してくれる
弁護人を通じて検察官へ申し入れを行い、勾留しないように求めましょう。
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住居侵入していない場合の対処方法
住居侵入や建造物侵入をしていないのに間違えられて逮捕される可能性もあります。
その場合、別の「真犯人」の存在や「人間違いである事実」「正当な目的」「居住者による同意」などを検察官へ説明し、納得させなければなりません。
犯行時刻に他の場所にいたことを示す写真や証言など、証拠を集めて検察官へ提示し、不起訴処分とするよう申し入れましょう。
被疑者が自分で対応するのは困難ですから、刑事弁護士を選任して証拠集めを進める必要があります。
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まとめ
住居侵入罪や建造物侵入罪で逮捕され、有罪判決を受けると「3年以下の懲役または10万円以下の罰金刑」に処される可能性があります。
前科をつけないためには早期に被害者と示談のための交渉をすることが重要です。
当事務所では、盗撮や窃盗、住居侵入・建造物侵入罪で逮捕された方の刑事弁護を数多く取扱い、解決してきました。
なるべく早期に刑事弁護を行い良い結果を得るためにも、一刻も早くご相談ください。