チケット転売で開示請求!どのように対応すべき?

チケット転売で開示請求!どのように対応すべき?

インターネットでチケット転売を不正に行うと、発信者情報開示請求が行われ、ある日突然、意見照会書が届くことがあります。

チケットの不正転売は犯罪なので、開示請求を受けた場合には無視せず、適切に対応することが重要です。

今回は、チケット転売が違法になるケースと、開示請求が来た場合の具体的な対応方法についてご説明します。

チケット転売とは

チケット転売

チケット転売とは、一般的にコンサートやライブ、スポーツイベントなどの入場券(チケット)を定価または割引価格で購入し、それを他の人に利益を上乗せした高価格で売却する行為のことを指します。

物を安く仕入れて高く売ることは商売の基本であり、すべての転売行為が違法となるわけではありません。実際にも、「転売」は人気が高い副業のひとつであり、正当な転売行為によって副収入を得ている人も少なくありません。

しかし、近年、人気のイベントのチケットを買い占めて高額で転売し、莫大な収益を上げる人が出てきた一方で、一般の人は適正な価格や適正なルートでチケットを購入できなくなるという事態が多発し、社会問題化しました。

国も、この事態を重く見て、チケットの不正転売を取り締まるための法律(いわゆる「チケット不正転売禁止法」。正式名称は「特定興業入場券の不正転売の禁止等による興業入場券の適正な流通の確保に関する法律」)を制定しました。

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チケット不正転売禁止法とは

チケット不正転売禁止法とは

チケット不正転売禁止法は、2019年6月から施行されています。

ここでは、チケット不正転売禁止法で禁止されている行為と、その行為に対する刑罰をご紹介します。

禁止される行為

この法律で禁止されている行為は、次の2つです。

  • 特定興行入場券の不正転売をすること(チケット不正転売禁止法3条)
  • 不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けること(同法4条)

具体的に何が禁止されるのかを知るためには、「特定興行入場券」とは何か、「不正転売」とは何かを知る必要があります。以下で、詳しくみていきましょう。

【参考】発信者情報開示請求を受けたら

特定興行入場券とは

特定興行入場券とは、次の要件をすべて満たすチケットのことです(同法2条1~3号)。

  • 国内で行われる映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツの入場券であること
  • 不特定多数人の人に販売されていること
  • 興行主の同意なく転売することを禁止する旨が購入時に明示されており、券面などにもその旨が表示されていること
  • イベントの日時、場所、入場資格者、座席が指定されていること
  • 入場資格者あるいは購入者の氏名及び電話番号、電子メールアドレス、その他の連絡先を確認する措置が購入時に講じられ、かつ、券面などにもその旨が表示されていること

現在では、比較的に大規模のコンサートやライブ、スポーツイベントなどの前売り指定席入場券のほとんどは、「特定興行入場券」として販売されています。

一方、テーマパークや博覧会などへの入場券、新幹線や飛行機などの乗車券・特急券などは「特定興行入場券」の要件を満たさないため、高額で転売しても、相手を騙したりしない限り、法律上の問題はありません。

不正転売とは

チケット不正転売禁止法でいう「不正転売」とは、特定興行入場券を転売する行為のうち、次の要件をすべて満たすもののことをいいます(同法2条4項)。

  • 興業主の事前の同意を得ていないこと
  • 業として行うこと
  • 興業主による販売価格を超える販売価格とすること

「業として行う」とは、反復継続する意思をもって行うことを意味します。反復継続の意思が認められると、1回の転売行為であっても「業として行う」ものと判断されることに注意が必要です。

例えば、同一の興業のチケットを大量に入手して購入希望者を募れば、1枚しか売れなかったとしても「業として」転売したとみなされる可能性が高いでしょう。

なお、この場合には大量のチケットを入手した時点で「不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けること」に該当し、違法になる可能性が高いことにも注意が必要です。

一方、いらなくなったチケットを、定価と同額や、決済手数料を付加した程度の価格で転売する行為は「不正転売」の要件を満たさないため、法律上の問題はありません。

チケット不正転売の刑罰

チケット不正転売禁止法で禁止される行為を行うと、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方に処せられます。

つまり、チケット不正転売で科せられる可能性がある最も重い刑罰は「懲役1年+罰金100万円」となります。

【参考】私選弁護士をつけるメリット

チケット転売で捕まる可能性はある?

チケット転売で逮捕

ここでは、チケット転売で逮捕される可能性があるのか、という問題についてご説明します。

犯罪が成立すれば捕まる可能性がある

チケット不正転売の罪が成立すれば、当然ながら逮捕される可能性があります。特に、大量のチケットを不正に転売して莫大な利益を得ていたようなケースは危険です。

ただし、犯罪が成立していても、必ずしも逮捕されるとは限りません。初犯で数枚のチケットを転売したような悪質性の低いケースでは、逮捕される可能性は低いといえます。

とはいえ、逮捕されるかどうかと罪に問われるかどうかは別問題です。初犯で逮捕されなかったとしても、書類送検されて最終的に罰金刑に処せられるおそれはあります。

チケット不正転売が警察に発覚した場合には、事実を素直に認めて反省し、不正に得た利益を興業主へ支払う意向を示すなどの事後的対応が重要です。

「知らなかった」という言い訳は通用しない

チケット不正転売禁止法は比較的新しい法律なので、その内容を知らなかったという方も多いことでしょう。

しかし、犯罪行為を行った以上は、禁止されていることを知らなかったとしても、「法の不知は罰する」という原則(刑法38条3項本文)に従い、処罰の対象となります。

「知らなかった」という言い訳は通用しないことに、くれぐれもご注意ください。

「バレなければ捕まらない」という考え方は危険

「バレなければ捕まらない」と考える方もいると思いますが、チケットの不正転売は非常にバレやすいといえます。

チケットの不正転売は主にインターネットを介して行われますが、近年ではネット犯罪が多発していることから、警察もサイバーパトロールに力を入れています。

また、人気のイベントの興業主や、そのイベントのチケットを入手できなかったファンなどが、ネットで不正転売の書き込みを見つける可能性も非常に高いです。したがって、興業主やファンからの通報により、警察が動くことも覚悟しなければなりません。

【参考】前科をつけたくない

開示請求が来たらどうしたらいい?

スタッフ集合写真

興業主等がインターネットでチケット不正転売に関する書き込みを見つけた場合、発信者情報開示請求を行うことがあります。

その場合は、プロバイダから「発信者情報開示請求に係る意見照会書」という書類が届きます。これは、発信者の氏名や連絡先などの情報開示に同意するか否かを確認するための書類です。

ご自身の行為がチケットの不正転売に該当する場合は、素直に情報開示に同意した上で、興業主等と示談交渉をした方が賢明です。

なぜなら、同意しない場合でも、興業主等は裁判手続きによって発信者情報を取得し、刑事告訴や民事上の損害賠償請求訴訟などにより、厳しく責任を追及してくる可能性が高いからです。

意見紹介を無視していると、「誠意がない」「反省していない」などと判断されるため、刑事告訴された場合には、重く処罰される可能性が高くなってしまいます。

しかし、情報開示に同意して興業主等へ謝罪し、誠実に交渉すれば、示談による穏便な解決も期待できます。

弁護士法人山本総合法律事務所では、発信者情報開示請求や刑事事件における示談交渉に関して、適切な解決に導いてきた実績が豊富にございます。豊富な専門知識と経験に基づき、あなたの状況に応じて最善の解決方法に導きます。

チケット転売で突然、開示請求を受けると驚かれると思いますが、弁護士によるサポートを通じて解決する方法はあります。一人で悩まず、お気軽に当事務所までご相談ください。

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