発信者情報開示請求を受けたら

発信者情報開示請求とは

SNSトラブル

SNSをはじめとするインターネット上の誹謗中傷が社会問題となっています。

インターネット上の誹謗中傷の多くは匿名で行われているため、どこの誰が誹謗中傷を行ったのか、一見しただけでは分かりません。

そして、誹謗中傷した者の法的責任を追及するためには、どこの誰が誹謗中傷を行ったのか、犯人を特定しなければなりません。

そこで、インターネット上でなされた匿名の情報発信(exウェブサイト掲示板への書き込み、Xへのポストすなわち旧Twitterへのツイート)について情報発信者の氏名や住所を明らかにするための法的な請求権が「発信者情報開示請求権」です。

これは、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の責任及び発信者情報の開示に関する法律、いわゆるプロバイダ責任制限法にて規定される権利です。

発信者情報開示請求権は、2段階のプロセスで構成されます。まず、第1段階としてIPアドレス等を開示するよう請求します。

この第1段階は仮処分という手続きにより行使されるケースが多いです。

続いて、第2段階として開示されたIPアドレス等をもとに発信者の氏名や住所といった個人を特定するための情報を開示するよう請求します。

第2段階は訴訟により行われるケースが多いです。

2022年10月にプロバイダ責任制限法が改正され、2段階のプロセスを1つの法的手続きでまとめて行うことも可能になりました。

時間・労力の削減に繋がるため、法改正により発信者情報開示請求権が行使しやすくなったといえるでしょう。

発信者情報開示請求の直接の相手方は、プロバイダすなわちウェブサイトやSNSの管理者です。

プロバイダは、情報発信者のIPアドレスの記録や情報発信者の契約情報を照らし合わせることで情報発信者の特定が可能です。

そのため、プロバイダが発信者情報開示請求の相手方となるのです。

発信者情報開示請求権を行使した側は、これにより発信者の氏名や住所を特定できたので、その後に民事の損害賠償請求や刑事告訴といった法的責任を追及するための措置に移行することが多いです。

情報開示請求されたことが分かるタイミング

タイミング

まず前提として、インターネット上に書き込みをした本人(発信者)に対して直接に発信者情報開示請求がされることはありません。

前述のとおり、発信者情報開示請求を受ける相手方はプロバイダです。

発信者情報開示請求権を行使されたプロバイダは、発信者本人に対しメール等で“あなたの書き込みについて発信者情報開示請求を受けたのであなたの意見を教えてほしい”旨連絡するのが一般的です。

メールであれば、件名が「発信者情報開示請求に係る意見照会」などと記載されています。

そのため、書き込みをした本人が発信者情報開示請求権を行使されたことを初めて知るのはプロバイダから連絡があった時点となるケースが多いです。

発信者情報開示請求されたら無視しても良い?

発信者情報開示請求

結論からいうと、無視は推奨しません。発信者情報が開示されてしまうと、その後は損害賠償請求や刑事告訴を受ける可能性が高いです(開示請求する側は発信者の法的責任を追及するために開示請求をしているので当然ですが)。

無視していると、プロバイダが「開示に異議なし」とみなし、そのまま開示請求に応じてしまう可能性があります。

そして、そのまま手続きが進み、ある日突然に損害賠償請求の訴状が届いたり、警察が逮捕状をもって逮捕しにきたりするおそれがあります。

そのため、開示請求を受けた発信者側としては、自身が法的責任を被らないよう、又は法的責任が少しでも軽減されるよう適切に行動する必要があります。

発信者情報開示請求への適切な対応とは

無視せずに適切に対応すべきことは前述のとおりです。

続いて、具体的な対応方法をご説明します。

違法な権利侵害かどうかを見極める

まず行うべきことは、書き込み等が違法な権利侵害であるかどうかを見極めることです。

名誉棄損や著作権侵害が違法な権利侵害の典型例です。

違法な権利侵害か否かが、その後の対応を決める分水嶺となります。

開示に同意しない

まず優先して検討すべき対応として、開示に同意しない(開示を拒否する)という回答を行うことが挙げられます。

プロバイダに対し開示を拒否する旨回答し、これにプロバイダが応じれば発信者情報が開示されることをひとまずは防げます。

発信者情報が開示されなければ発信者本人に対する責任追及はできませんから、発信者側としては有効な対応です。

違法な権利侵害に該当しない場合、まずは開示を拒否できないか検討すべきです。

もっとも、理由もなく開示を拒否したとしても効果は期待できません。

そのため、なぜ開示を拒否するのか、その理由すなわち書き込み等は違法な権利侵害ではないことを法的に示す必要があります。

単なる悪口に過ぎない場合などは違法な権利侵害に該当しませんし、他人の著作権等の知的財産権を侵害していない場合も違法な権利侵害には該当しません。

違法な権利侵害に該当しないことを具体的かつ理路整然と説明すれば、開示請求者が発信者情報開示請求を諦めるケースも多いです。

開示に同意しつつ、示談を目指す

書き込み等が違法な権利侵害である可能性が高い場合、開示を拒否したとしてもその後の裁判によりいずれは開示されてしまいます。

開示請求者としても、違法な権利侵害である可能性が高い以上は責任追及を諦めないでしょう。

この場合は、あえて開示には同意しつつ、開示請求者との示談を目指すという対応が現実的です。示談交渉では、いくらかの金銭を支払うことを条件に責任追及を中止してもらうことや第三者に口外しないことを求めていくことになります。

示談が成立すれば、その後に法的責任を追及されることはありませんし、問題を早期に解決できますので、ダメージを最小限に抑えられます。

示談金の額は書き込みの内容や相手方によりケースバイケースですが、一般的には10~50万円程度がボリュームゾーンです。

相手が事業者であり、かつ、書き込みの内容が名誉権の侵害や名誉棄損を超えて相手の営業を妨害したり信用を毀損したとまで評価される場合は示談金が増加しやすいです。

なお、インターネット上のファイル共有ソフト経由で違法ダウンロードや違法アップロードしている場合、著作権を侵害しているため違法な権利侵害であることは明らかです。

この場合は迷わず開示に応じつつ示談交渉を進めましょう。

このケースでは多くの場合、発信者は常習的に複数回にわたり違法ダウンロード(違法アップロード)を行っています。

示談交渉においては、複数の権利侵害について1度の示談でまとめて解決できるよう交渉を進めることになります。

【参考】トレントを使って、動画コンテンツなどを違法ダウンロードしてしまった

当事務所がサポートできること

弁護士一同

発信者情報開示請求を受けた場合は、初動の対応が非常に重要です。

違法な権利侵害なのか否かを見極め、開示を拒否するのか応じるのか判断し、開示に応じるのであれば示談交渉を進めていかなければなりません。

プロバイダ責任制限法は比較的新しい法律であり、SNSやインターネット上の問題も世間の価値観や技術がめまぐるしく変化するため知識のアップデートも求められます。

そのため、専門的に対応できる弁護士は多くはありません。

当事務所には数多くの発信者開示請求やそれに続く示談交渉・法的手続の解決実績があり、たしかな経験とノウハウを持つ専門の弁護士がご相談をお受けします。

まずはお気軽にお問合せください。

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